都道府県の共同募金会は、税制上、国や地方公共団体と同じように、「寄附に対する優遇措置の対象団体」となっています。
共同募金へ寄付を行った場合、個人の方は、所得税の控除(「所得控除」または「税額控除」のどちらかを選択)及び住民税の「税額控除」を受けることができます。
また、法人が寄付した場合は、寄付金額を「全額損金算入」することができます。

寄付者が個人の場合

寄付金が2千円を超える額の場合、所得税及び個人住民税に係る税制優遇の対象になります。
確定申告期限内(その年分の翌年の3月15日まで)に共同募金会が発行する領収書を添えて税務署に申告してください。また、サラリーマン等は、その年分の所得金額と税額を証明するため、勤務先から交付される源泉徴収票もあわせて添付する必要があります。
なお、所得税の税額控除を選択する場合は、寄付金の領収書に加え、「税額控除に係る証明書」の添付が必要となります。下記よりダウンロードください。

⇒ 税額控除に係る証明書

所得税の控除について

○対象寄付額
2,000円以上 (1年間の寄付額の総額)

○控除内容:「所得控除」と「税額控除」のどちらかを選択することができます。

○所得控除の場合

下記の金額を課税対象となる所得の金額から控除
・ 寄付金額(年間所得の40%が限度)-2,000円=所得控除額
例えば、1万円の寄付を行う場合、寄付額から2,000円を差し引いた8,000円が、課税対象所得から差し引かれます。

○税額控除の場合

下記の金額を所得税額から控除
・ {寄付金額(年間所得の40%が限度)-2,000円}×40%=税額控除額
※所得税額の25%を限度とする
例えば、1万円の寄付を行う場合、寄付金額から2,000円を差し引いた8,000円に40%を乗じた3,200円が、税額控除になります。

住民税の控除について

○対象寄付額
2,000円以上 (1年間の寄付額の総額)

○控除内容: 税額控除

下記の金額を住民税額から控除
・ {寄付金額(年間所得の30%が限度)-2,000円}×10% =税額控除額

例えば、1万円の寄付を行う場合、寄付金額から2,000円を差し引いた8,000円に10%を乗じた800円が、税額控除になります。
※個人住民税の寄付金控除に当たっての留意点
1.国税である所得税の寄付金控除は、居住地と寄付先の共同募金会の所在地との関連は問われませんが、地方税である個人住民税の寄付金税額控除は、寄付先の共同募金会の所在する都道府県内に寄付者が住所を有している必要があります。
2.翌年1月1日までに寄付先の共同募金会が所在する都道府県以外に転居した場合は、この寄付金税額控除の適用は受けられません。

寄付者が法人の場合

法人税の控除について

決算期の終了後、税務署に申告することとなりますが、その際、共同募金会発行の領収書を添付することが必要になります。

○対象寄付額
年間を通じての寄付金全額

○控除内容:全額損金扱い
法人の課税対象となる所得から、支出した寄付金の全額を控除

(参考)
①一般の寄付金=(資本金×2.5/100+当該事業年度の所得×2.5/100)×1/4
②社会福祉法人に対する寄付金
=上記①+(資本金×3.75/1000+当該事業年度の所得×6.25/100)×1/2
③共同募金会に対する寄付金=寄付金額の全額