共同募金会の災害時の取り組み

共同募金会では、共同募金の創設当初から、災害時に、被災者への見舞金としての義援金募集に取り組んでいます。
また、阪神・淡路大震災のボランティア活動時に課題となった、ボランティア活動の資金を支援するため、災害等準備金が制度化されています。

災害等準備金について

各都道府県共同募金会では、災害発生後、すぐに災害支援を行えるように、一般募金と歳末たすけあい募金を併せた募金実績額の3%を、災害等準備金として積み立てています。
これは、社会福祉法第118条に基づき行っており、被災地域に設置される災害ボランティアセンター支援等に役立てられます。
被災県の災害等準備金が不足した場合は、他の都道府県共同募金会が保有する準備金を拠出することができ、共同募金への寄付は、災害時におけるたすけあいの取り組みにもつながっています。

災害義援金について

災害が発生した場合、被災した地域にある都道府県共同募金会では、被災された方の生活再建のためのお見舞金として、災害義援金を募集します。
被災した地域以外の都道府県共同募金会も募集に協力しており、集まった義援金は、被災した地域の共同募金会に全額送られます。
災害義援金は、災害が発生した際に募集するもので、共同募金運動とは別の取り組みです。