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1.令和6年能登半島地震災害義援金

令和6年石川県能登地方を震源とする地震により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、10市7町で災害救助法が適用されました。石川県共同募金会では、この災害により被災された方々を支援することを目的に災害義援金の募集を行います。

○ 義援金の名称
「令和6年能登半島地震災害義援金」

○ 受付期間
令和6年1月4日(木)から令和7年12月26日(金)まで
(被災状況に応じて、受付期間を延長する場合があります。)

○ 義援金の受入れ
(1)指定口座による受入れ

金融機関 支店名 口座番号 口座名義
ホッコクギンコウ
北國銀行
県庁支店 普通預金
28600
シャカイフクシホウジンイシカワケンキョウドウボキンカイ
社会福祉法人石川県共同募金会
レイワロクネンノトハントウジシンサイガイギエンキン
令和6年能登半島地震災害義援金
ゆうちょ銀行 00170-5-421764 イシカワケンキョウボレイワロクネンノトハントウジシンサイガイギエンキン
石川県共募令和6年能登半島地震災害義援金

※1北國銀行各店からの窓口、ATM、インターネットバンキングでの振込・振替は、手数料が免除されます。

※2全国地方銀行協会加盟金融機関の窓口での振込・振替は、手数料が免除されます。(ATM、インターネットバンキングでの振込・振替は手数料がかかりますのでご注意ください。)

※3ゆうちょ銀行本・支店及び郵便局の窓口からの通常払込手数料は免除されます。

※4上記以外の金融機関からの振込・振替は手数料がかかりますのでご注意ください。

(2)現金書留による受入れ
現金書留封筒に「救助用郵便」と明記していただくと受付期間内は郵便料金が免除されます。
送付先:社会福祉法人石川県共同募金会
〒920-8557 石川県金沢市本多町 3-1-10 県社会福祉会館2階

(3)本会窓口による受入れ
〈場 所〉
石川県共同募金会事務局(金沢市本多町3-1-10 県社会福祉会館2階)
〈受 付〉
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までの間(祝日を除く)

○義援金の配分
お預かりした義援金は、関係団体等で構成される石川県災害義援金配分委員会により配分基準等を決定し、市町を通じて被災者の皆様にお届けします。

要綱はこちらからダウンロードできます。「令和6年能登半島地震災害義援金募集要綱[第4版]

 

2.令和6年能登豪雨災害義援金

令和6年9月21日の大雨に伴う災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、3市3町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町)で災害救助法が適用されました。石川県共同募金会では、この災害により被災された方々を支援することを目的に災害義援金の募集を行います。

○ 義援金の名称
「令和6年能登豪雨災害義援金」

○ 受付期間
令和6年9月26日(木)から令和7年3月31日(月)まで
(被災状況に応じて、受付期間を延長する場合があります。)

○ 義援金の受入れ
(1)指定口座による受入れ

金融機関 支店名 口座番号 口座名義
ホッコクギンコウ
北國銀行
県庁支店 普通預金
30446
シャカイフクシホウジンイシカワケンキョウドウボキンカイ
社会福祉法人石川県共同募金会
レイワロクネンノトゴウウサイガイギエンキン
令和6年能登豪雨災害義援金
ゆうちょ銀行 00170-7-732071 イシカワケンキョウボレイワロクネンノトゴウウサイガイギエンキン
石川県共募令和6年能登豪雨災害義援金

※1北國銀行各店からの窓口、ATM、インターネットバンキングでの振込・振替は、手数料が免除されます。

※2全国地方銀行協会加盟金融機関の窓口での振込・振替は、手数料が免除されます。(ATM、インターネットバンキングでの振込・振替は手数料がかかりますのでご注意ください。)

※3ゆうちょ銀行本・支店及び郵便局の窓口からの通常払込手数料は免除されます。

※4上記以外の金融機関からの振込・振替は手数料がかかりますのでご注意ください。

(2)現金書留による受入れ
現金書留封筒に「救助用郵便」と明記していただくと受付期間内は郵便料金が免除されます。
送付先:社会福祉法人石川県共同募金会
〒920-8557 石川県金沢市本多町 3-1-10 県社会福祉会館2階

(3)本会窓口による受入れ
〈場 所〉
石川県共同募金会事務局(金沢市本多町3-1-10 県社会福祉会館2階)
〈受 付〉
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までの間(祝日を除く)

○義援金の配分
お預かりした義援金は、関係団体等で構成される石川県災害義援金配分委員会により配分基準等を決定し、市町を通じて被災者の皆様にお届けします。

要綱はこちらからダウンロードできます。「令和6年能登豪雨災害義援金募集要綱[第2版]

 

<各義援金の税制優遇措置について>

各被災県共同募金会及び中央共同募金会の口座にお寄せいただいた義援金は、税制上の優遇措置の対象(地方公共団体に対する寄附金に該当)となります。
振込により寄付をされた場合、確定申告時に下記の書類の添付が必要になります。
①「銀行振込の際の振込票の控え」…領収書の代わりとなります。
②上記に掲載している義援金の「募集要綱」…振り込んだ口座が義援金の受付専用口座で
あることを確認する為。