寄付者(個人・法人)が配分先(社会福祉法人等)と使途を指定して寄付を行うもので、一定の要件を満たせば税制上の優遇措置の適用を受けることができます。
共同募金会が寄付金を受け入れるにあたっては、審査・承認が必要となります。
特定の社会福祉法人への寄付をお考えの場合は、ぜひ制度の活用をご検討ください。
税法上の優遇処置を希望する共同募金以外の寄付金取扱要領(PDF)
対象となる事業
社会福祉事業(社会福祉法第2条)または更生保護事業(更生保護事業法第2条)を行う法人が実施する下記の事業が配分対象事業となります。
① 施設の新築・増築・改築などの工事費
② 設備・備品の整備費
③ 土地の購入費、借地料
④ 土地造成などの工事
⑤ ①から④に係る福祉医療機構の借入償還金など
配分対象事業は、事業計画、資金計画が整っており、既に契約が交わされていることが必要です。このように、自己資金額など寄付金を必要とする額が確定してから審査対象とすることとなります。
審査について
受配者指定寄付金制度を利用するためには、共同募金会・財務省・厚生労働省の審査が必要です。
そのため、事業計画、資金計画が整い、自己資金額など寄付金を必要とする額が確定してから申請いただくことになります。
審査では、寄付者と受配者双方に係る身分関係、契約関係のほか、当該事業に対する配分の緊急性・必要性についての審査を行うため、詳細が分かる書類一式が必要です。
また、審査に際し、寄付金額に応じて3%を上限に審査事務費を申し受けます。
申請が認められた場合は、承認された寄付金を石川県共同募金会に寄付いただき、石川県共同募金会が審査事務費を控除した上で、指定先の法人に配分します。
税制上の優遇措置
審査を経て承認された寄付を行った方(個人、法人)は、共同募金と同等の税制上の優遇措置を受けることができます。
税控除についてはこちら
審査事務費
この審査を希望される寄付者(個人、法人)には、「税制上の優遇措置を希望する共同募金以外の寄付金の審査事務費等の負担額の基準」に基づいて審査事務費をご負担いただきます。(全国同じ基準で決まっています。
審査事務費等の負担額の基準
寄付金額 | 負担金額 |
1千万円以下 | 3% |
1千万円を超え5千万円以下 | 30万円+1千万円を超える額の2% |
5千万円を超え1億円以下 | 110万円+5千万円を超える額の1% |
1億円を超え4億円以下 | 160万円+1億円を超える額の0.5% |
4億円以上 | 310万円 |
指定寄付の申込~審査~寄付の流れ
必要書類・様式のダウンロード
「提出書類について」ページにて詳細とダウンロードができます。